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定める省令の一部を改正する省令」等
平成15年12月24日付けの経済産業公報で、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表
の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」、「貿易関係貿易外取引等に関
する省令の一部を改正する省令」、「輸出貿易管理令別表第3の規定により経済産業大臣が定める
貨物」、「輸出貿易管理令第4条第1項第五号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物を
定める件」、「貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第八号、第九号及び第十号の規定
に基づき、経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物」、『「輸出貿易管理令
の運用について」の一部改正について』、『「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に
基づき許可を要する技術を提供する取引について」の一部改正について』、『「輸出貿易管理令第4条
第1項第三号イに規定する核兵器等の同号イに規定する開発等若しくは輸出貨物が核兵器等の開発
等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の別表に掲げる行為のために輸出貨物等が用い
られるおそれがあること等を輸出者等が知った場合の取扱いについて」の一部改正について』、『「大量
破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」の一部改正について』、『「通常兵器関連貨物・技術
の輸出管理について」の一部改正について』、『「一般包括輸出許可等について」の一部改正について
』、 『「特定包括輸出許可等について」の一部改正について』、『「輸出許可・役務取引許可申請書に
伴う添付書類等について(お知らせ)」の一部改正について』、『「大量破壊兵器等の不拡散のための
補完的輸出規制に係る輸出手続等について(お知らせ)」の一部改正について』、『「輸出貿易管理令
別表第1の8の項に掲げる電子計算機等の輸出許可申請に係る誓約書について(お知らせ)」の一部
改正について』、 『「特定貨物・役務取引等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知
らせ)」の一部改正について』、『「大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う相談の書式につい
て(お知らせ)」の一部改正について』が公表されました。これに関する文書を経済産業省貿易経済協
力局貿易管理部安全保障貿易管理課より入手いたしましたのでお知らせいたします。
今回の改正はワッセナー・アレンジメント、オーストラリア・グループ、ミサイル関連技術規制の国際
レジュームにおける2002年の合意を踏まえ、規制品目の見直し等を行ったものです。
施行は、平成16年1月20日です。