政省令改正

外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等の公布について

  平成20年8月27日の経済産業省のホームページに、「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等が公布されました。
  これに関する文書を経済産業省貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課及び安全保障貿易審査課より入手いたしましたのでお知らせいたします。
  施行は、平成20年11月1日です。

政令改正
資料1 「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」
資料2 「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(要綱)」
資料3 「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(新旧対照表)」
資料4 「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(参照条文)」
 
省令改正
資料5 「貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令」
資料6 「貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令(新旧対照表)」
資料7 「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」
資料8 「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(新旧対照表)」
資料9 「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令」
資料10 「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令」
 
告示改正
資料11 「貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合の一部を改正する告示」
資料12 「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等の一部を改正する告示」
資料13 「輸出貿易管理令別表第3の2の規定により経済産業大臣が定める貨物の一部を改正する告示」
資料14 「輸出貿易管理令第4条第1項第五号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する告示」
資料15 資料11から資料14までの新旧対照表
資料16 「経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合の告示」