平成30年11月16日付けで、『輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令』が公布されました。それに伴い、関連する関係省令・通達が一部改正されましたので、お知らせいたします。
なお、施行は、平成31年1月9日(水)です。
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資料3 | 輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達 |
資料4 | 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達 |
資料5 | |
資料6 | 包括許可取扱要領の一部を改正する通達 |
資料7 | 大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等についての一部を改正する通達 |