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○ 主な特色
*本ガイダンスの対象とする貨物は、
輸出貿易管理令別表第1の3の項(2)並びに貨物等省令第2条第2項で経済産業省が定める仕様のものです。
(平成17年12月、平成18年11月公布の政省令改正に対応版)
改訂の主なポイント・ポンプの記述の変更に対応し見直しました
○ 内 容 *目次(抜粋)
第3章 品目別規制内容の解説
3.軍用の化学製剤製造用装置
3.1 反応器
3.2 貯蔵容器
3.3 熱交換器又は凝縮器
3.3.2 熱交換器又は凝縮器用の部分品
3.4 蒸留塔又は吸収塔
3.4.2 蒸留塔又は吸収塔用の部分品
3.5 充てん用の機械
3.6 かくはん機
3.6.2 かくはん機用の部分品
3.7 弁
3.7.2 弁用の部分品
3.8 多重管
3.9 ポンプ
3.9.2 ポンプ用の部分品
3.10 焼却装置
3.11 空気中の物質を検知する装置又は検出器
第4章 外国為替令
第5章 Q&A事例集
5.0 輸出令別表第1の3項(2)共通
5.1 「反応器」関連
5.2 「貯蔵容器」関連
5.3 「熱交換器又は凝縮器」関連
5.4 「蒸留塔又は吸収塔」関連
5.5 「かくはん機」関連
5.6 「弁」関連
5.7 「ポンプ」関連
5.8 「空気中の物質を検知する装置又は検出器」関連
5.9 外為令別表3の項
第6章 用語の解釈・定義