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○ 主な特色
*本ガイダンスの対象とする貨物は、
輸出貿易管理令別表第1の3の2項(2)貨物等省令第2条の2第2項で経済産業省が定める仕様のものです。
(平成17年12月、平成18年11月公布の政省令改正対応版)
改訂の主なポイントは、
・噴霧器、煙霧機およびその部分品規制に係わる追加修正及び、Q&Aを盛り込みました。
○ 内 容 *目次(抜粋)
第3章 品目別規制内容の解説
3.1 軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置
3.2 物理的封じ込めに用いられる装置
3.3 発酵槽
3.4 遠心分離機
3.5 クロスフローろ過用の装置
3.6 凍結乾燥器
3.7 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
3.8 粒子状物質の吸入の試験用の装置
3.9 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
第 4 章 外国為替令
第 5 章 Q&A事例集
5.1 「物理的封じ込め装置」関連
5.2 「発酵槽」関連
5.3 「遠心分離機」関連
5.4 「クロスフローろ過用の装置」関連
5.5 「噴霧器、煙霧機」関連
第 6 章 用語の解釈・定義