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輸出管理品目ガイダンス
別表第2化学品関連![]()
化学製剤原料関連
生物兵器製造関連資機材
化学兵器製造装置関連資機材
役務取引
「輸出管理のための」 よくわかる生物・化学兵器関連資機材の基礎知識
「輸出管理品目ガイダンス<別表第2化学品関連>(第2版)2012年(平成24年)1月」(12.03.28)
改訂箇所・改訂内容 (PDF)
「輸出管理品目ガイダンス<化学製剤原料関連>2011」(12.01.27)
<訂正箇所>
平成23年10月4日付け官報における公布(平成24年1月1日施行)に係わる改訂
物質データシート輸出統計品目番号 改訂一覧 及び 誤記訂正(PDF)
「輸出管理品目ガイダンス<生物兵器製造関連資機材>2011」(12.03.13)
<訂正箇所> 生物兵器関連製造装置 政省令等改正経緯
(1)生物兵器関連製造装置 政省令等改正経緯−1〜3に共通
誤:5 凍結乾燥機
正:5 凍結乾燥器
(2)生物兵器関連製造装置 政省令等改正経緯−1 訂正版(PDF)
1 「物理的封じ込めに用いられる装置」の省令の以下の列に共通
(列)
平成5('93)年6月政省令改正(平成5年8月法令集改訂版-追補版)
平成11('99)年6月政省令改正(平成11年9月法令集改訂第6版)
平成13('01)年5月政省令改正(平成13年5月法令集改訂第8版)
誤:イ 物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の
正:イ 物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置
(3)生物兵器関連製造装置 政省令等改正経緯−2 訂正版(PDF)
誤:平成15('03)年12月政省令等改正(平成16年3月発行法令集改訂第1
正:平成15('03)年12月政省令等改正(平成16年3月発行法令集改訂第10版)
、
(4)生物兵器関連製造装置 政省令等改正経緯−3 訂正版(PDF)
4 クロスフローろ過用の装置の解釈
誤:クロスフローろ過:供給液を膜面に沿って流し、透過液が供給液を直角方向
に流れるろ過方式を用いたものをいう。血液の浄化を行うために専用に設計したもの
を除く。
正:クロスフローろ過:供給液を膜面に沿って流し、透過液が供給液を直角方向
に流れるろ過方式を用いたものをいう。
「輸出管理品目ガイダンス<生物兵器製造関連資機材>2011」(12.02.28)
1.P14の「表3.1-1リスク群とバイオセーフティーレベル分類の関連、 主な作業方式、機器」の
リスク群「4」のバイオセーフティレベルについて
誤:BSL3
正:BSL4
2.P39の凍結乾燥器について、
誤:「10キログラム超1000キログラム未満」
正:「10キログラム以上1000キログラム未満」
「輸出管理品目ガイダンス<化学兵器製造関連資機材>2011」(12.03.13)
<訂正内容>
P26、14行目
「イ〜ニに該当する部分品」を「4種類の部分品」に修正。
P37 12行目
「イ〜ハに該当する部分品」を「3種類の部分品」に修正。
P52 7行目
「イ ケーシング」を「ケーシング」に修正。
P52 9行目
「イ ケーシングライナー」を「ケーシングライナー」に修正。
「輸出管理品目ガイダンス<化学兵器製造関連資機材>2011」(12.02.28)
<訂正内容>
(1) 「化学兵器製造装置関連資機材政省令等改正経緯−1」の平成4年3月
法令集部分の「8 弁又は多重管」 「9 ポンプ」の「ハ ガラス」を
「ハ ふっ素樹脂」に修正。 訂正版(PDF)
(2) 「化学兵器製造装置関連資機材政省令等改正経緯−2」の平成7年10月
法令集部分の「7 弁」、「8 多重管」、「9 ポンプ」の「ハ ふっ素樹脂」を
黒字に、「ニ ガラス」を赤字に修正。 訂正版(PDF)
(3)はじめに
誤:改訂第8版
正:改訂第7版
「輸出管理品目別ガイダンス<役務取引>2010」の訂正について (10.10.14)
輸出管理品目ガイダンス 役務取引 2010 正誤表
訂正版(PDF)
| ページ | 箇所 | 誤 | 正 |
| 145 | A6-8 | 貿易外省令第9条第2項第十四号イの質問にあるただし書き「外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イ、ロ、及びニのいずれかに該当するものを除く」の条件は、前半は販売される取引に対する条件ですが、後半の外国の非居住者に提供する取引では、販売されるか否かにかかわらず第七号イ、ロ、及びニのいずれかに該当するものを除くとなります。 従ってご質問の無償提供期間であっても上記の条件すなわち大量破壊兵器キャッチオールの客観要件、インフォーム要件、及び通常兵器キャッチオールのインフォーム要件に抵触しないことの確認が必要です。 * 下線部が修正部分です。 |
貿易外省令第9条第2項第十四号イの質問にあるただし書き「外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イ、ロ、及びニのいずれかに該当するものを除く」の条件は、条文にあるとおり販売される取引に対する条件です。(括弧書きの(販売するものに限る。)は、以降の外国の非居住者に提供する取引にも適用されると解釈されています。)ご質問の無償提供期間では、まだ販売がなされていないので、ただし書きの適用は受けずに貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用が可能です。但し、販売する段階ではただし書きに抵触しないことの確認が必要です。 |
輸出管理のための大量破壊兵器解説シリーズ5
「輸出管理のための よくわかる生物・化学兵器関連資機材の基礎知識」(12.02.01)
<訂正箇所>
11ページ 上から7行目
163ページ 表2−19 オーストラリア・グループ(A・G)素材一覧表記
167ページ 表2−23 オーストラリア・グループ(A・G)素材一覧表記
170ページ ベンジル酸メチル 化学構造式
173ページ 表2−29 オーストラリア・グループ(A・G)素材一覧表記
191ページ イロハの付け替え
訂正内容(PDF)
訂正版PDF 163ページ 173ページ