輸出管理の基礎

安全保障貿易管理の概要

  1.  安全保障の観点からの輸出管理

    安全保障貿易管理法令の仕組み( PDF )

    安全保障輸出管理の国際的枠組み( PDF )

  2.  許可制度
    1. 1. 根拠条文

    2. 2. リスト規制とは

    3. 3. キャッチオール規制とは

    4. 4. 仲介貿易取引規制とは

    5. 5. 罰則

    6. 6. 行政制裁


Ⅰ 安全保障の観点からの輸出管理

北朝鮮の核実験やミサイル発射等にも見られるように大量破壊兵器や通常兵器の拡散は大きな国際問題となっています。こうした中で、我が国は、我が国の安全保障と国際的な平和及び安全の維持の観点から、大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造等に関連する資機材並びに関連汎用品の輸出やこれらの関連技術の非居住者への提供について、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」(がいためほう)という。)に基づき、必要最小限の管理を実施しています。

具体的には、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受け る必要があります。 外為法に基づく規制は、化学兵器禁止条約等の条約に基づくものと欧米先進諸国等が中心となって参加する国際的な輸出管理に関する合意(※国際輸出管理レジーム)等に基づき実施されています。

現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、これらの国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(以下「リスト規制」という。)と②リスト規制に該当しない貨物(技術)の貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(インフォーム要件又は客観要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(以下「キャッチオール規制」という。)の2つから成り立っています。

※国際輸出管理レジーム=NSG(原子力供給国会合)、AG(オーストラリア・グループ)、MTCR(ミサイル関連機材・技術輸出規則)、WA(ワッセナー・アレンジメント)をいう。

                 

Ⅱ 許可制度

1 根拠条文

外為法第48条第1項に基づき、特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、経済産業大臣の許可(輸出許可)を受ける必要があります。特定の仕向地や特定の種類の貨物については、政令である輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)の別表第1で、大枠が定められています。
技術の提供を目的とする取引については、2009年11月1日施行の改正外為法により、2つの場合が規制されています。まず、①外為法第25条第1項(前段)に基づき、特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者は、経済産業大臣の許可(役務(えきむ)取引許可)を受ける必要があります。
次に、②外為法第25条第1項(後段)に基づき、特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、経済産業大臣の許可(役務取引許可)を受ける必要があります。なお、2022年5月1日から、居住者が特定類型該当者に特定技術を提供する場合も役務取引許可が必要です。特定技術や特定国については、政令である外国為替令(以下「外為令」という。)の別表で、大枠が定められています。なお、外為法第25条第1項を補完するため、経済産業大臣が必要であると認めた場合に、外為法第25条第3項第一号に基づき、特定記録媒体等の輸出等に許可を受ける義務を課すことがあります。

たとえば、リスト規制に該当する技術は、国内であっても非居住者に提供する場合は役務取引許可が必要です。

2 リスト規制とは

リスト規制とは、リスト規制に該当する貨物(技術)を輸出(提供)する際に経済産業大臣の許可が必要になるという制度です。

  1. (1)規制対象の貨物(技術)

    輸出令別表第1(外為令別表)の1の項から15の項に該当する貨物(技術)をリスト規制貨物(技術)といいます。リスト規制は、貨物や技術の機能や性能(スペック)に着目した規制です。具体的なスペックや機能は、輸出令別表第1(外為令別表)の1の項を除き、経済産業省令である輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という。)で規定されています。スペックを満たすリスト規制該当貨物(技術)を外国に輸出(提供)する場合は、原則として、経済産業大臣の許可が必要です。たとえば、東京にある会社が、アメリカにある子会社に輸出令別表第1の3の項(2)に該当するポンプ1セットを輸出する場合であっても、経済産業大臣の輸出許可が必要になります。

  2. (2)リスト規制貨物(技術)の内容


    1. 武器関連=輸出令別表第1(外為令別表)の1の項

      * 防衛装備移転三原則は、防衛装備の移転を認めるかどうかの運用基準。

    2. 大量破壊兵器関連=輸出令別表第1(外為令別表)の2~4の項

      ・条約関連=核不拡散条約(NPT)・化学兵器禁止条約(CWC)・生物兵器禁止条約(BWC)
      国際輸出管理レジーム
       -核兵器関連=NSG(原子力供給国会合)
        →輸出令別表第1(外為令別表)の2の項
       化学・生物兵器関連=AGオーストラリア・グループ  →輸出令別表第1(外為令別表)の3の項・3の2の項
       ミサイル関連=MTCR(ミサイル関連機材・技術輸出規則) →輸出令別表第1(外為令別表)の4の項

    3. 通常兵器関連WAワッセナー・アレンジメント  →輸出令別表第1(外為令別表)の5~15の項

       リスト規制の対象になる技術の提供には、技術資料又はソフトウェア(プログラム)の提供、技術者の受入れ又は派遣を通じた技術支援等も含まれます。 なお、リスト規制技術には、リスト規制該当貨物に関する技術だけではなく、リスト規制に該当しない貨物の技術(通称、はみ出し技術)も含まれていますので、注意が必要です。

  3. (3)リスト規制対象地域

    リスト規制は、大量破壊兵器等の拡散を防止すること及び通常兵器の過剰な蓄積を防止することを目的としていることから、規制対象地域は全地域となっています。特に国際的な懸念がある地域として、イラン、イラク、北朝鮮が輸出令別表第4の地域として、また、国連武器禁輸国が輸出令別表第3の2として規定されていて、慎重な管理が求められています。
    大量破壊兵器等*:核兵器、生物・化学兵器とこれらの運搬手段であるロケットのこと。

    輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国) アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダンの10か国をいう。
    輸出令別表第4の地域(懸念国):イラン、イラク、北朝鮮の3カ国をいう。


3.キャッチオール規制とは

キャッチオール規制は、リスト規制と異なり用途や需要者に着目した規制で、輸出令別表第1(外為令別表)の16の項に該当する貨物(技術)が大量破壊兵器等や通常兵器の開発等*に用いられるおそれがある場合に経済産業大臣の許可が必要になるという制度です。したがって、リスト規制と異なり、貨物(技術)が輸出令別表第1(外為令別表)の16の項に該当しただけで、直ちに許可が必要になるわけではありません。以下に示す客観要件又はインフォーム要件いずれかに該当した場合に許可が必要になります。キャッチオール規制には、(1)大量破壊兵器キャッチオール規制(2)通常兵器キャッオール規制があり、リスト規制を補完していることから、補完的輸出規制とも言われます。
開発等*:開発(設計)、製造又は使用のこと。

  1. (1)大量破壊兵器キャッチオール規制とは

    輸出(提供)しようとする貨物(技術)が、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合に経済産業大臣の許可が必要になる制度です。



    1. 規制対象の貨物(技術)
      大量破壊兵器キャッチオール規制対象の貨物(技術)は、輸出令別表第1(外為令別 表)の16の項に掲げられており、リスト規制以外の貨物(技術)です。
      なお、食料品、木材等のおよそ大量破壊兵器等の開発等とは関係がないと考えられる一部の品目(技術)は16の項から除かれていることから、キャッチオール規制の対象ではありません。

    2. ②許可申請が必要な場合
      大量破壊兵器キャッチオール規制は、輸出令別表第1(外為令別表)の16の項に 該当する貨物(技術)の輸出(提供)であって、以下のイ又はロに該当した場合に経済産業大臣の許可が必要となります。

      1. イ 客観要件・・・・・大量破壊兵器キャッチオール規制には、客観的な要件として用途要件需要者要件があります。

         輸出者(提供者)が、契約書や当該輸出に関し入手した文書及び記録媒体又は当該輸入者や需要者若しくはこれらの代理人からの連絡により、以下の(a)又は(b)に該当する場合、許可が必要になります。

        1. (a) 用途要件
          輸出(提供)する貨物(技術)が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合として規定されている、核兵器等開発等省令(※注1)の第一号(技術は核兵器等開発等告示(※注2)の第一号)に該当する場合

          例:中東にあるA国から輸出令別表第1の16の項に該当するポンプ100セットの引き合いを受けたので、用途を尋ねたらVXガスやサリン製造に使用すると連絡を受けた。

          (※注1):輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

          (※注2):貿易関係貿易外取引等に関する省令第9九条第2項第七号イ及び第八号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために 利用されるおそれがある場合

        2. (b) 需要者要件
          輸出する貨物(技術)の需要者が核兵器等開発等省令の第二号又は第三号(技術は核兵器等開発等告示の第二号又は第三号)に該当する場合

          例:経済産業省が公表している外国ユーザーリストに掲載されている企業(懸念区分は、ミサイル)から、輸出令別表第1の16の項に該当する大型クレーン車*10台の引き合いを受けた。
          *クレーン車:補完規制通達**の「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い 貨物例」に
                 懸念される用途が「ミサイル」として掲載されています。

          *補完規制通達**:「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について」

        3. (c) ただし、(b)の需要者要件は、貨物(技術)が核兵器等の開発等以外に用いられることが「明らかなとき」は該当ないと判断できます。したがって、許可は不要です。 この「明らかなとき」を判断するためのガイドライン(通称「明らかガイドライン」)が、補完規制通達*の1(6)に規定されていて、経済産業省はこのガイドラインで確認すること推奨しています。

          例:経済産業省公表している外国ユーザーリストに掲載されている企業(懸念用途は、核)からの引き合いであっても、その企業の自転車を製造している工場からのもので、自転車用のブレーキの部品に使用されることが明らかであれば、許可は不要です。

      2. ロ インフォーム要件

         輸出(提供)される貨物(技術)が大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがあるものとして、経済産業大臣から輸出許可・役務取引許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合。

        例:貨物の場合は、貨物が輸出される前までに経済産業大臣から輸出者宛(法人の場合 は、代表権者)に直接、当該貨物について輸出許可申請をするように文書等で連絡が あります。

    3. ③規制対象地域
      全地域。ただし、輸出令別表第3の地域に掲げられている27ヶ国は、輸出管理に関する国際的な条約及び4つの国際的なレジームに参加し、キャッチオール規制を厳格に実施している国であることから、インフォーム要件のみが適用されます。

      輸出令別表第3の地域(通称、グループAという。)
      アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国の27カ国をいう。 (2026年3月現在)


  2. (2)通常兵器キャッチオール規制とは

    輸出(提供)しようとする貨物(技術)が、通常兵器〔輸出令別表第1の1の項 の貨物(核兵器等を除く)〕の開発等に用いられるおそれがある場合に経済産業大臣 の許可が必要になる制度です。

    1. ①規制対象の貨物(技術)
      通常兵器キャッチオール規制の対象貨物(技術)は、大量破壊兵器キャッチオールと同様ですが、輸出令別表第1の16の項のうち、16の項(1)(特定品目という。)と(2)(特定品目以外)では適用される要件が異なります(表1参照)
      適用される要件に該当する場合には経済産業大臣の許可が必要になります。
    2. ②許可が必要な場合

      イ 客観要件・・・・・通常兵器キャッチオール規制には、客観要件として用途要件需要者要件があります。

       輸出者(提供者)が、契約書や当該輸出に関し入手した文書及び記録媒体又は当該輸入者や需要者若しくはこれらの代理人からの連絡により、以下の(a)又は(b)に該当する場合、経済産業大臣の許可が必要になります。

      1. (a) 用途要件
        輸出(提供)する貨物(技術)が通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合として規定されている、通常兵器開発等省令(※注1)の第一号(技術通常兵器開発等告示 (※注2)の第一号)に該当する場合

        (※注1):輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

        (※注2):貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハ及び第八号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合

        例:国連武器禁輸国のコンゴ民主共和国にある貿易会社から、輸出令別表第1の16の項に該当する鉄の鋼材10トンの注文があったので、用途を確認したところ、戦車を製造すると電子メールで連絡を受けた。

      2. (b) 需要者要件
        輸出する貨物(技術)が通常兵器等省令の第二号又は第三号(技術は通常兵器開発等告示の第二号又は第三号)に該当する場合。
        ただし、(b)の需要者要件は、貨物(技術)が通常兵器の開発等以外に用いられることが「明らかなとき」は該当しないと判断できます。したがって、許可は不要です。この「明らかなとき」を判断するためのガイドラインは、補完規制通達*の1(6)に規定されていて、経済産業省はこのガイドラインで確認することを推奨しています。
        なお、需要者要件の確認に用いる外国ユーザーリストは、2025年10月に改正され、通常兵器懸念の企業・組織が追加されています。

      ロ インフォーム要件

      輸出される貨物(技術)が通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるものとして、経済産業大臣から輸出許可・役務取引許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合。

      例2:中国の企業から、輸出令別表第1の16の項(1)に該当する数値制御工作機械10台の注文を受けたので、輸出の準備をしていたところ、経済産業省か ら、経済産業大臣名で輸出許可申請を行うよう代表取締役宛に文書で通知があ った。この場合、許可申請が必要です。

表1 通常兵器キャッチオール規制で適用される要件

対象となる貨物・技術


仕向国

貨物:輸出令別表第1の16の項(1)
   技術:専ら上記貨物の設計・製造・使用に係る技術
貨物:輸出令別表第1の16の項(2)
  技術:専ら上記貨物の設計・製造・使用に係る技術
① グループA国 インフォーム要件 インフォーム要件
② ①及び③以外の地域 インフォーム要件
客観要件(用途・需要者)
インフォーム要件
③ 国連武器禁輸国 インフォーム要件
客観要件(用途・需要者)
インフォーム要件
客観要件(用途・需要者)

(注)技術については、外為令別表の16の項は(1)と(2)に分割されていますが、 貿易外省令第2項第七号及び第八号の規定により貨物と同様の規定になっています。


4.仲介貿易取引規制とは

外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引について、以下の場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要です。仲介貿易取引規制は、外為法第25条第4項(外為令第17条第5項)に基づいています。

  1. (1)輸出令別表第1の1の項(武器)に該当する貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行うときは、全地域において、経済産業大臣の許可が必要です。

    例:東京にある貿易商社Aは、米国の武器メーカーから機関銃を購入し、イスラエル陸軍に売却する契約を結んだ。機関銃は、日本から輸出するのではなく、米国から直接、イスラエルに輸出される場合であっても、貿易商社Aは外為法に基づき、経済産業大臣の仲介貿易取引許可が必要である。

  2. (2)輸出令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある貨物の外国相互間の移動を伴う、当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行うときは、当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が輸出令別表第3の地域に掲げる地域であるものを除いて、経済産業大臣の許可が必要。

    例:大阪にある貿易商社Bは、中国のメーカーVから、輸出令別表第1の16の項に該当する中古のステンレス製の貯蔵容器の贈与を受けたので、アフリカにあるA国陸軍に貸与する契約を結んだ。その際、A国陸軍の担当者から貿易商社Bに当該貯蔵容器を使用して、サリンの開発・製造に使用すると通知をしていた。当該貯蔵容器は、中国からA国に直接輸出される場合であっても、貿易商社Bは、経済産業大臣の仲介貿易取引許可が必要である。

 

5.みなし輸出管理とは

安全保障に関連した機微技術の人を介した流出懸念に対応する観点から、外為法第25条第1項に基づく「特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引」の概念が明確化され、日本国内で次の要件を満たした居住者(特定類型該当者)に特定技術を提供する場合は、許可申請の対象となった。2022年5月から運用が始まっている。

特定類型1:外国政府や外国法人等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国政府や外国法人等の指揮命令に服する
      又はそれらに善管注意義務を負う者
特定類型2:外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している者
特定類型3:本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者

みなし輸出管理の概要、Q&Aについては、こちら(経産省HP)

6. 技術管理強化のための官民対話スキーム

外為令別表の16の項に該当する技術のうち、当初想定できないような軍事転用に繋がる懸念がある「重要技術」を報告告示(経済産業省告示)で指定し、輸出令別表3以外の外国に提供しようとする場合には、外為法55条の8に基づき経済産業大臣への報告を義務づける制度。キャッチオール規制を補完する制度として、2024年12月に運用が開始された。制度の説明や報告の手続き等については、こちら(経産省HP)


7.違法輸出等に対する罰則

外為法では、必要な許可を取得しないで、規制対象である技術の提供や貨物の輸出を行った場合など、法令の規定に違反した場合には刑事罰が科されることがあります。
外為法違反の責任を問われるのは、規制対象である技術の提供や貨物の輸出を行う者であり、輸出手続を通関業者に依頼している場合であっても、依頼主が法的責任を問われることになります。

違反行為 罰 則
拘禁刑 罰金刑
無許可の技術提供取引
無許可の貨物輸出
無許可の仲介貿易取引
大量破壊兵器関連
10年以下 個人 3000万円以下
法人 10億円以下
(輸出額・取引額の5倍以下)
通常兵器関連
7年以下 個人 2000万円以下
法人 7億円以下
(輸出額・取引額の5倍以下)
無許可の特定記録媒体の持ち出し 5年以下 個人 1000万円以下
法人 5億円以下
(輸出額・取引額の5倍以下)
不正な手段による許可取得 3年以下 100万円以下
(輸出額・取引額の3倍以下)

 

6.行政制裁

経済産業大臣は、外為法に違反した者に対し、同法第25条の2及び第53条に基づき、3年以内の期間を限り、一切の輸出、技術提供又は仲介貿易取引を禁ずるという行政制裁を科すことができることになっています。