本書は、2022年10月6日公布(2022年12月6日施行)の「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」及び同時に制定された運用通達等の改正に基づき、2021年(令和3年)12月版(以下旧版)を改訂したものです。
○ 内容のご紹介
輸出令別表第1の第2項(1)、(3)、(4)、(9)、(17)〜(21)、
(23)〜(26)、(30)、(47)、(49)、
(50)、(51)[原子力関連]
第4項(6)〜(10)、(14)、(15)、(25)
[ミサイル関連]
第5項(1)、(3)〜(8)、(10)〜(19)[先端材料]
第14項(1)[その他]
第15項(1)〜(3)[機微品目関連]
○ 旧版からの主な改訂部分
[輸出令別表第1の2の項関係]
・輸出貿易管理令、貨物等省令及び運用通達の改正による改訂(別表第1の2の項及び解釈)
・重水素、重水素化合物に係る規定の改正(貨物等省令第1条第三号)による改訂(様式2-03)
[輸出令別表第1の5の項関係]
・輸出貿易管理令、貨物等省令及び運用通達の改正による改訂(別表第1の5の項及び解釈)
・潤滑剤として使用できる材料、振動防止用に使用できる液体又は冷媒用の液体に係る規定の
改正(貨物等省令第4条第十一号)による改訂(様式5-11)
[輸出令別表第1の15の項関係]
・輸出貿易管理令、貨物等省令及び運用通達の改正による改訂(別表第1の5の項及び解釈)
・電波若しくは赤外線の吸収材に係る規定の改正(貨物等省令第14条第二号)による改訂
(様式15-02)
・『わかりやすさ』改善等による記載内容の改訂(様式15-02)