138アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号
本パラメータシートは、2025年3月17日施行政省令等対応版からの改訂版です。
2月10日公布の通達「化学物質の輸出承認について」改正の8月12日施行部分、即ちUV-328およびデクロランプラス使用されている製品の追加に対応したものです。具体的には以下の内容です。
○ UV-328が使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油
② 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤
③ 塗料及びワニス ④ 接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料
○ デクロランプラスが使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油
② 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
③ 電子機器及び電気機器の部品
④ シリコーンゴム ⑤ 接着剤及びテープ
[政令]: 「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」と略する):昭和24年 政令第378号
「麻薬及び向精神薬取締法施行令」:昭和28年 政令第57号
「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」:平成6年 政令第308号
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」:昭和49年 政令第202号
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」:平成27年 政令第378号
[省令]: 「輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令」
:平成4年 通商産業省令第38号
[告示]: 「輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の35の3の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるもの」
[運用通達等]:「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:令和7年2月10日公布 令和7年8月12日施行 輸出注意事項2025第3号
「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」(*)
最終改正:令和7年3月3日公布 3月17日及び8月12日施行輸出注意事項2025第3号輸出注意事項2025第3号
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A,附属書B,附属書(*)
C及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について」
最終改正施行 :令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
「化学物質の輸出承認について」(*)
最終改正:令和7年2月10日公布 令和7年8月12日施行 輸出注意事項2025第3号
「特定水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」(*)
最終改正 :令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
対象貨物範囲
貨 物 名 |
輸出令別表第2の物質リストの項番 |
物質リストの様式番号 |
麻薬及び向精神薬原料関連 |
21の3の項 |
別2-21-3項物質リスト |
オゾン層を破壊する物質関連 |
35の項 |
別2-35項物質リスト |
ロッテルダム条約で定める有害な |
35の3の項 |
別2-35-3項物質リスト |
水俣条約で規定する特定の水銀(※) |
35の4の項(1) |
無し |
※ 35の4の項(2)の水銀使用製品等は本パラメータシートでは扱わない。