出版物訂正案内

パラメータシート

 コンピュータ
 別表第2関連
 音響センサー・レーダー
 エレクトロニクス


コンピュータ

「 B02 パラメータシート<コンピュータ>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.11.11)

<訂正箇所>
●様式:該貨コ-8(1) (訂正版
・第三号 柱書
【修正前】デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品:
【修正後】デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、
     次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品:

・第三号 除外部分
【修正前】他の装置に内蔵された貨物であって、チからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの電子組立品か?
【修正後】他の装置に内蔵された貨物であって、チからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品か?

・第三号 ト
【修正前】デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように
     設計したデジタル計算機の附属装置であって、~
【修正後】デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように
     設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、~

・第五号
【修正前】 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの電子組立品若しくは部分品であって、~
【修正後】 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、~

●様式:該貨コ-8(1)(別紙三号) (訂正版
・柱書
【修正前】 次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの電子組立品か?
【修正後】 次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品か?

●様式:該役コ-8(2) (訂正版
・柱書
【修正前】 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの電子組立品若しくは部分品の設計、製造又は使用に係る技術~
【修正後】 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術~


音響センサー・レーダー

「B03 パラメータシート<音響センサー・レーダー>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.08.25)

<訂正箇所>
●様式:9-13 (訂正版
 (5/5)注7.「「レーザーレーダー(ライダーを含む。)」については、…」の表記 抜け訂正


エレクトロニクス

「B03 パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.08.25)

<訂正箇所>

●様式:6-17-MSC  (訂正版
 (1/1)様式の「様式:6-17-36/ユ」、「様式:6-17-37/メ」の様式番号の誤記訂正

●様式:6-18/-22/-23/-24  (訂正版
 (5/5)(参考情報)の質問事項の「三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンド…」の表記抜け訂正


「B03 パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.06.09)

<訂正箇所>

●Ⅱ-4-1 様式選択ガイド (訂正版
 種類の貨物等省令第6条第十七号ヰの表記を訂正

●様式:6-17-22/ヰ (訂正版
 (1/1)タイトルの表記を訂正
 訂正前表記:カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品
 訂正後表記:プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又は
       その部分品若しくは附属品

●様式:6-17-MSC (訂正版
(1/1)判定項目の貨物等省令第6条第十七号ヰ及び同第十七号の二 イの表記を訂正
 訂正前表記:カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品か?
 訂正後表記:プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又は
       その部分品若しくは附属品か?

 


「B03 パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(2025.05.21)

 2025年5月14日公布即日施行の輸出貿易管理令の運用についての通達改正に伴い「パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の一部の様式を訂正いたします。
 一部訂正版はこちらで公開しています。


別表第2関連

「B08 パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>2025年(令和7年) 1月」の訂正(2025.1.27)

<訂正箇所>(訂正版
 運用通達の解釈 (2/4)通し頁21
    上から17行目
「・・・又はこれらの塩、」と「ペルフルオロ(ヘキサンー)の間に下記を追加、
「ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、8:2フルオロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第4号)に規定するもの)、」