自主管理

モデルCPのご紹介

はじめに

 安全保障貿易管理の適切な実施のためには、関係法令の遵守をはじめ企業における自主管理がますます重要となっています。

 CISTECでは、平成15年(2003年)3月から輸出関連法規の遵守に関する内部規程(CP)の標準的なモデルとしてモデルCPを提供しております。この度、令和4年(2022年)5月施行の「輸出者等遵守基準を定める省令」「輸出管理内部規程の届出等について(別紙1)外為法等遵守事項」「みなし輸出管理の明確化に関する役務通達」の改正内容を、モデルCPに反映しました。モデルCP改訂に際しては、より分かり易い内容を目指し、法令改正部分のみならず、条文・解説文の全体を見直しました。

 CISTECホームページでは、モデルCPの条文と簡単な注釈のみを紹介しておりますが、条文に関して詳しく解説している「モデルCPガイダンス書籍」を併せてご利用いただくことで、より理解を深めることができます。また、コロナ禍を経て新しいワークスタイルへの転換に伴い、CISTECガイダンスコーナーで「モデルCPガイダンス電子版(PDF)」の閲覧も可能となりました。是非、ご利用ください。

 

 【モデルCPの特徴】

  • 「外為法」及び「輸出者等遵守基準を定める省令」に対応している。
  • 企業の内部規程の体裁をとっている。
  • 企業の組織、業態等により、CPの標準形を6種類準備している。
    (「パターン選択の手引き」参照)
  • 仲介取引を行う企業向けに仲介取引対応版を準備している。
  • グループ企業が一体となって輸出管理業務を行う場合のCP標準形を準備している。
    (「グループ企業向けモデルCP」参照)

※ 「モデルCPガイダンス書籍」「ガイダンスコーナー『モデルCPガイダンス電子版(PDF)』」に上記の詳しい解説があります。是非、ご利用ください。 


「仲介取引対応版」は、モデルCP 1Aをベースに仲介貿易取引と技術の仲介取引の両方に対応しております。対応される企業は、 パターン選択の手引き から自社の該当する管理形態を基に、まず適切なパターンを選択し、その標準形の条文に仲介貿易取引対応又は技術の仲介取引対応の必要な部分を反映して下さい。

「モデルCP」ご利用の際には以下の点にご注意ください。


「仲介取引対応版」を加えた7種類の標準形は、あくまでも「モデルCP」としての一般的な例示です。

各企業でCP策定を検討される場合には、まず以下の法令及び通達を参考にし、規程の趣旨を理解し、業種、規模、社内組織、業務分担等、各企業の実情を考慮した上で、実行可能なものとして、自社に最も適したCPを作成する必要があります。

(ア)「輸出者等遵守基準を定める省令」(平成21年経済産業省令第60号)

(イ)「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)

その他、以下の点にご注意ください。

・標準形を丸ごと転載(部門名等を置き換えて)して自社の規程とするだけでは不十分であり、自らの企業実態に見合ったように調整する必要があります。

・「モデルCP」はあくまで基本規程であり、実務運用のためには実際に誰が何をどのように実行するかを具体的に規定したルール(細則)を整備する必要があります。

・細則の作成にあたっては、まず基本規程を定め、その各条項を実施する上でどのような具体的手順を定める必要があるのか、自社の他の規則等(例えば、就業規則、権限規程、文書管理規程など)やCISTECの「安全保障貿易管理ガイダンス」を参照して、規定していくとよいでしょう。

・基本規程、細則等については、一度作ればそれで良いというわけではなく、法令改正や企業内の組織変更等に対応したメンテナンスを適宜行う必要があります。

・実際の管理に際しては、担当者に任せきりにせずに、上位の責任者が自ら管理責任を負う体制を構築する必要があります。


2022年4月


パターン選択の手引き

企業にとり「モデルCP」策定の際のひな型(テンプレート)として参考になるように、代表的な6パターン(「1A」~「3B」)を以下のように設定しました。  

これらのパターンは、管理形態及び判定対象のバリエーションに応じたものであり、売上規模や、資本金、従業員数等から企業を区別するものではありません。以下では、解説のため各々のパターンにあてはまる典型例について説明していますが、それらに限定するものではありません。

なお、これらのパターンの内どれを選択したとしても一般的な例示であり、各企業においては、各々の実情を考慮した上で、適切なものとなるようカスタマイズしてください。

※1 今回の改訂箇所をパターン1Aを例に示します。黄色くマーキングした箇所が今回の変更点です。パターンによっては、変更箇所が若干異なりますのでご注意下さい。
※2 パターン1Aをベースにした仲介取引対応版を掲載します。
※3 仲介取引対応版の改訂箇所を示したファイル(黄色マーキング)も併せて掲載します。


<パターン設定の考え方>  *PCに保存してから、ファイルを開いてください。

  判 定 対 象
(A)自社品あり (B)自社品なし
管理形態 (1)専門部署を設ける 1A (WORD) 1B (WORD)
(2)専門部署でなく専任
者を任命する
2A (WORD) 2B (WORD)
(3)代表取締役等が直接
管理する
3A (WORD) 3B (WORD)

※ 1 (改訂マーカー付き1A)の(WORD)
※ 2 「仲介取引対応版」(パターン1Aベース)(WORD)
※ 3 改訂マーカー付き仲介取引対応版 (WORD)

<パターンの典型例(解説)>

管理形態 (1)「専門部署」: ・輸出管理のための専任組織を持っている/持とうとしている場合。
・一般的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、企業規模には関わらず、たとえ中小企業でも専任組織を持つ会社はここにあてはまる。
(2)「専任者」: ・輸出管理のための専任者がいる/任命する予定だが、専門組織まで持つ予定はない場合。
(3)「代表取締役等」: ・輸出管理のための専任組織や専任者を持たず、代表取締役あるいはそれに相当する取締役等が 中心となって輸出管理を行っている/予定がある場合。
判定対象 (A)「自社品あり」: ・自社製造品や自社開発技術を持ち、自社で 設計・開発した貨物等の輸出を行う場合。
・一般的には、メーカーがここにあてはまる。ただし、定款上は商社であれ何であれ、製造設備や製造のための研究設備等を持っている会社(即ち、自社製造品や自社開発技術のある会社)もここにあてはまる。
(B)「自社品なし」: ・自社製造品や自社開発技術を持たない場合 (即ち、販売・提供品の全てが、他社からの調達品である会社)。
・一般的には、商社がここにあてはまる。

<添付資料>以下は、7種類のパターン全てに共通なものとして用意した。(除く、(2)-4仲介貿易取引審査票及び(2)-5技術仲介取引審査票。これら審査票は仲介取引対応版のみ)

(1) 該非判定書 (WORD)

(2)-1 審査票 (WORD)

(2)-2 用途チェックリスト (WORD)

(2)-3 需要者チェックリスト (WORD)

(2)-4 仲介貿易取引審査票  (WORD)

 (2)-5 技術仲介取引審査票 (WORD)

(4) 明らかガイドラインシート (WORD)

(5)-1 特定類型誓約書(兼業報告就業規則ありver) (WORD)

(5)-2 特定類型誓約書(兼業報告就業規則なしver) (WORD)


※PCに保存してから、ファイルを開いてください。

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