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安全保障貿易管理の適切な実施のためには、関係法令の遵守をはじめ企業における自主管理がますます重要となっています。
CISTECでは、平成15年3月から輸出関連法規の遵守に関する内部規程(CP)の標準的なモデルとしてモデルCPを提供しております。平成21年11月から施行された改正外為法に対応して平成21年10月にモデルCPを改訂し、その後、平成22年4月から施行された輸出者等遵守基準を定める省令との整合を取り、平成22年3月にも一部を改訂致しました。 また今般、平成23年4月から施行される「包括許可取扱要領」及び「輸出管理内部規程の届出等について」の改正に基づき、添付資料のうち該非判定書と審査票の見直しを行いました。
本「モデルCP」は、外為法に基づく安全保障貿易管理関係法令の遵守を目的として作成したものです。 企業によっては、米国再輸出規制への対応又は輸出承認(国際安全保障関連以外の輸出規制)に関する法令遵守等をCPに規定しているケースもあります。 これらについては、各企業の判断により必要性を検討してください。

本「モデルCP」は、以下の点を特徴としています。
※ 本モデルCPにおいては、リスト規制に対する大量破壊兵器に係る補完的輸出規制並びに通常兵器に係る補完的輸出規制に代え、「大量破壊兵器キャッチオール規制」並びに「通常兵器キャッチオール規制」を用います。
「仲介取引対応版」は、モデルCP 1Aをベースに仲介貿易取引と技術の仲介取引の両方に対応しております。対応される企業は、 パターン選択の手引き から自社の該当する管理形態を基に、まず適切なパターンを選択し、その標準形の条文に仲介貿易取引対応又は技術の仲介取引対応の必要な部分を反映して下さい。
「仲介取引対応版」を加えた7種類の標準形は、あくまでも「モデルCP」としての一般的な例示です。
各企業でCP策定を検討される場合には、まず以下の法令及び通達を参考にし、規程の趣旨を理解し、業種、規模、社内組織、業務分担等、各企業の実情を考慮した上で、実行可能なものとして、自社に最も適したCPを作成する必要があります。
(ア)「輸出者等遵守基準を定める省令」(平成21年経済産業省令第60号)
(イ)「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)
その他、以下の点にご注意ください。
・標準形を丸ごと転載(部門名等を置き換えて)して自社の規程とするだけでは不十分であり、自らの企業実態に見合ったように調整する必要があります。
・「モデルCP」はあくまで基本規程であり、実務運用のためには実際に誰が何をどのように実行するかを具体的に規定したルール(細則)を整備する必要があります。
・細則の作成にあたっては、まず基本規程を定め、その各条項を実施する上でどのような具体的手順を定める必要があるのか、自社の他の規則等(例えば、就業規則、権限規程、文書管理規程など)やCISTECの「安全保障貿易管理ガイダンス」を参照して、規定していくとよいでしょう。
・基本規程、細則等については、一度作ればそれで良いというわけではなく、法令改正や企業内の組織変更等に対応したメンテナンスを適宜行う必要があります。
・実際の管理に際しては、担当者に任せきりにせずに、上位の責任者が自ら管理責任を負う体制を構築する必要があります。
平成24年4月
企業にとり「モデルCP」策定の際のひな型(テンプレート)として参考になるように、代表的な6パターン(「1A」〜「3B」)を以下のように設定しました。
これらのパターンは、管理形態及び判定対象のバリエーションに応じたものであり、売上規模や、資本金、従業員数等から企業を区別するものではありません。以下では、解説のため各々のパターンにあてはまる典型例について説明していますが、それらに限定するものではありません。
なお、これらのパターンの内どれを選択したとしても一般的な例示であり、各企業においては、各々の実情を考慮した上で、適切なものとなるようカスタマイズしてください。
※1 今回の改訂箇所をパターン1Aを例に示します。黄色くマーキングした箇所が今回の変更点です。パターンによっては、変更箇所が若干異なりますのでご注意下さい。
※2 パターン1Aをベースにした仲介取引対応版を掲載します。
※3 仲介取引対応版の改訂箇所を示したファイル(黄色マーキング)も併せて掲載します。
<パターン設定の考え方>
| 判 定 対 象 | |||
| (A)自社品あり | (B)自社品なし | ||
| 管理形態 | (1)専門部署を設ける | 1A (WORD) (PDF) | 1B (WORD) (PDF) |
| (2)専門部署でなく専任 者を任命する |
2A (WORD) (PDF) | 2B (WORD) (PDF) | |
| (3)代表取締役等が直接 管理する |
3A (WORD) (PDF) | 3B (WORD) (PDF) | |
※ 1 (改訂マーカー付き1A)の(WORD)(PDF)
※ 2 「仲介取引対応版」(パターン1Aベース)(WORD) (PDF)
※ 3 改訂マーカー付き仲介取引対応版 (WORD) (PDF)
<パターンの典型例(解説)>
| 管理形態 | (1)「専門部署」: | ・輸出管理のための専任組織を持っている/持とうとしている場合。 ・一般的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、企業規模には関わらず、たとえ中小企業でも専任組織を持つ会社はここにあてはまる。 |
| (2)「専任者」: | ・輸出管理のための専任者がいる/任命する予定だが、専門組織まで持つ予定はない場合。 | |
| (3)「代表取締役等」: | ・輸出管理のための専任組織や専任者を持たず、代表取締役あるいはそれに相当する取締役等が 中心となって輸出管理を行っている/予定がある場合。 | |
| 判定対象 | (A)「自社品あり」: | ・自社製造品や自社開発技術を持ち、自社で
設計・開発した貨物等の輸出を行う場合。
・一般的には、メーカーがここにあてはまる。ただし、定款上は商社であれ何であれ、製造設備や製造のための研究設備等を持っている会社(即ち、自社製造品や自社開発技術のある会社)もここにあてはまる。 |
| (B)「自社品なし」: | ・自社製造品や自社開発技術を持たない場合
(即ち、販売・提供品の全てが、他社からの調達品である会社)。 ・一般的には、商社がここにあてはまる。 |
<添付資料>以下は、7種類のパターン全てに共通なものとして用意した。(除く、(2)-4仲介貿易取引審査票及び(2)-5技術仲介取引審査票。これら審査票は仲介取引対応版のみ)
(注1) 審査票の需要者欄に追加された「軍関連」は「包括許可取扱要領」改正に対応したもので、「軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関」を意味する(同要領別紙1(7)、表2及び別紙2(8)、表2参照)。なお、用途欄の「軍事関連」については、モデルCP第9条(用途確認)一A又は二Aに該当する場合を意味する。