FAQ

輸出管理に関するFAQ

平成23年6月20日現在

 こちらでも詳しいQAがあります

1. リスト規制の対象ですか。
1-1
輸出前、技術提供前にCheckすべきもの
1-2

製品はどこで規制されるか

1-3
該非判定書
1-4
『項目別対比表』と『パラメータシート』の違い
1-5

用語の意味が分からない

1-6
海外からの購入品
1-7
中古品の該非判定
1-8

集積回路の公表リスト

1-9

化学物質の該非判定

1-10
誤送品の返却
1-11

通関時に添付する該非判定書

1-12
技術提供の規制
1-13
出張時の携行資料
1-14
図面の1部だけ提供する場合
1-15
留学生への技術提供
1-16
該当だと輸出できないのか
2. 許可申請は必要ですか。
2-1
少額特例

次のような契約を結んでいます。A.1-1の表にある『用途除外や特例』で適用できるものはありますか。

仕向地

貨物の種類

輸出令別表第1の該非判定

中国

集積回路

7の項(1)に
該当

\900,000

光ファイバー

9の項(3)に
該当

\3,000,000

総合計

\3,900,000

※輸出令別表第3の3(告示貨物)ではない。

2-2
少額特例の換算レート
2-3
ノートパソコンの持出し

シンガポールへ海外出張することになり、個人使用の目的でパソコンを持ち出す予定です。該非判定は次の通りですが、やはり許可証を取得しなくてはいけませんか、それともA.1-1の表にある『用途除外や特例』で適用できるものはありますか。

仕向地

貨物の種類

輸出令別表第1の該非判定

技術の
種類

外為令別表の
該非判定

シンガポール

パソコン

8の項
9の項(7)に
非該当

パソコンのOS

9の項(1)に該当

 

2-4
基礎科学分野の研究活動
2-5

貨物と一緒に提供する技術

2-6

必要最小限の使用の技術

2-7

展示会

3. 許可の種類
3-1
許可の種類
3-2
『特定子会社包括許可』と『特定包括許可』の違い
3-3
一般包括許可の適用範囲

米国から次のような引合いがありました。

仕向地

貨物の
種類

輸出令
別表第1

用途

米国

集積回路

7の項(1)に該当

核兵器を運搬することができるロケットの開発


アメリカは輸出貿易管理令別表第3の国(ホワイト国)なので、弊社の取得している一般包括輸出許可を使って輸出しても問題ないでしょうか。

3-4
核兵器等の開発等とは
4. キャッチオール規制
4-1

キャッチオール規制とは

4-2
ホワイト国
4-3
インフォーム
4-4

16の項(1)
16の項(2)の
区別は必要か

4-5
『外国ユーザーリスト』掲載企業からの引合い

次のような引合いがありました。経済産業大臣の許可は必要ですか。

仕向地

イラン

貨物

トラック

輸出令別表第1

非該当

キャッチオール規制対象か

関税定率表87類のため対象

需要者

ABC(外国ユーザーリストに掲載されている)


4-6

用途が

わからない
5. 輸出者等遵守基準
5-1
輸出者等遵守基準
6. EAR
6-1
ECCN とは
6-2
ECCNの見方
 


※ その他  経済産業省のホームページに掲載されている参考資料等