輸出管理用語集

ABCM
大量破壊兵器の対象となる各々の兵器等の頭文字すなわち核兵器“Nuclear Weapon” を “Atomic Weapon”におきかえ、生物兵器 “Biological Weapon”、化学兵器 “Chemical Weapon”、ミサイル “Missile”の頭文字をとってABCM兵器と呼ぶことがあります。
AG(オーストラリア・グループ)
英文ではAustralia Groupと表記され、略してAGとも呼ばれています。
イラン・イラク戦争における化学兵器の使用を契機としてオーストラリアの提案により1985年に発足した国際的な輸出管理の枠組みで日本も参加しています。
その後、化学製剤原料のみならず、化学兵器製造設備・関連技術や生物兵器関連資機材にまで規制対象を拡大しています。なお、オーストラリア・グループは条約と異なり、法的拘束力はありません。
参照:オーストラリア・グループウェブサイト
http://www.australiagroup.net/
BIS
米国商務省所管の一部局でBureau of Industry and Securityの略。日本語では産業安全保障局と呼ばれることがあります。デュアルユース品輸出規制の管理を中心に輸出許可や執行業務を行っています。2002年にそれまでのBXA(Bureau of Export Administration―輸出管理局)から改められました。
参考:Bureau of Industry and Security ウェブサイト
http://www.bis.doc.gov/
BWC
Biological Weapons Conventionの略で、生物兵器禁止条約と訳されています。生物兵器の戦場での使用禁止(ジュネーブ議定書)の実効性をもたせるため、これらの開発、製造、貯蔵、取得等の禁止を主体とした内容で、1975年に発効しています。
CCL
Commerce Control Listの略で米国EAR(輸出管理規則)に掲載されている規制品目リストのことを指します。CCLには規制品目だけではなく、規制理由等も記載されています。
参考:Commerce Control Listウェブサイト
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/index.htm
CP(コンプライアンス・プログラム)・輸出管理内部規程
安全保障貿易管理に関する法令遵守のための企業・大学・研究機関等の自主管理のための内部規程をコンプライアンス・プログラム(CP)と呼んでいます。経済産業大臣の要請に基づき企業は経済産業省にCPを届け出ることを要請されており、CPを受理された企業は経済産業省がその実施状況を輸出者等概要・自己管理チェックリスト等で確認しています。今日、コンプライアンス・プログラムは、広義の法令遵守や社会規範遵守のための社内規程を示すのが一般的ですが、本書で使うCPは、安全保障貿易管理のための内部規程を指しています。なお、最近では、輸出管理内部規程と呼ばれています。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/compliance_programs.html
参考:「モデルCPガイダンス」(CISTEC刊)
     「安全保障貿易管理ガイダンス」(CISTEC刊)
CWC
Chemical Weapons Conventionの略で、化学兵器禁止条約と訳されています。化学兵器の戦場での使用禁止(ジュネーブ議定書)の実効性をもたせるため、これらの開発、製造、貯蔵、取得、移転等の禁止を主体とした内容で、1997年に発効しています。
DPL
Denied Persons Listの略。重度のEAR違反者に対しては、行政執行手続に基づき種々の禁止事項を含むDenial Orders(否認命令)が出されます。このような否認命令を受けた者(否認者)はDPLとして商務省より公表されます。リストには、否認者名、住所、発効日、禁止期限日、否認概要、掲載官報番号が記載されます。
リストは商務省のウェブサイトで見ることができます。
参照:Denied Persons List ウェブサイト http://www.bis.doc.gov/DPL/
EAR
Export Administration Regulations の略で、(米国)輸出管理規則と訳されています。米国商務省所管で、軍事目的に転用可能な民生品、ソフトウェア、技術の輸出および再輸出を規制しています。
参照:EARウェブサイト
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/index.htm#ear
ECCN
CCL(規制品目リスト)に掲載されている規制品目に割り当てられる規制分類番号でExport Control Classification Number の略です。
参照:ECCNウェブサイト
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/index.htm
参考:「米国輸出管理規制入門ガイド」(CISTEC刊)
「米国輸出管理法の再輸出規制」(日本機械輸出組合刊)
Entity List
米国商務省産業安全保障局が、大量破壊兵器に関連する組織・企業を公表するリストです。当リストは組織・企業とそれに対する規制品目及び許可方針が記載されています。米国原産の規制品目を当リストの掲載者に再輸出する場合は、米国政府の許可が必要です。
参照:Entity Listウェブサイト
http://www.bis.doc.gov/Entities/Default.htm
参考:「米国輸出管理規制入門ガイド」(CISTEC刊)   
「米国輸出管理法の再輸出規制」(日本機械輸出組合刊)
E/L

Export Licenseの略で輸出許可証のことを言います。

HPCお知らせ
輸出貿易管理令別表第1の8の項に掲げる電子計算機等の輸出許可申請に係る誓約書について(お知らせ)
HSコード
HS条約(The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System―商品の名称、分類についての統一システムに関する国際条約)に基づいた品目コード。
関税定率法別表に記載の6桁の数字で示している番号を一般的にHSコードと呼んでいます。HSコードは税関への輸出申告の際も使われますが、輸出令別表第1の16の項(2)に該当するキャッチオール規制対象貨物は、このHSコードの上2桁の数字で規定されています。
参考:経済産業省の安全保障貿易管理HP
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kisei.htm
JETRAS・NACCS貿易管理サブシステム
Japan Electronic open network Trade control System の略称。
経済産業省が開発したもので、輸出入の許可及び承認に関する企業の申請から、経済産業省による審査、許可証の発給までの手続きの電子申請システムをいいます。このシステムを利用するには、経済産業省への登録が必要です。平成22年2月より、NACCS貿易管理サブシステムに移行した。
参照: http://www.meti.go.jp/policy/jetras/ejetraaj.html
Know通達・補完規制報告・Know報告

大量破壊兵器キャッチオール規制対象の貨物等を規制対象地域に輸出等を行おうとする者が、その取引が客観要件またはインフォーム要件に該当せず許可を要しない取引であってもその貨物等が核兵器等の開発等若しくは核兵器等開発等省令の別表に記載の行為のために用いられることを知った場合には、経済産業省に報告することが要請されています。「輸出貿易管理令第4条第1項第三号イ及び第四号イに規定する核兵器等の第三号イ及び第四号イに規定する開発等若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の別表に掲げる行為のために輸出貨物等が用いられるおそれがあること等を輸出者等が知った場合の取扱いについて」に定められています。

参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)

MTCR
Missile Technology Control Regimeの略。核兵器を運搬することのできるミサイルの開発・製造に使われる機材及び技術の輸出規制を目的として1987年に発足した国際的な輸出管理の枠組み(レジーム)で、湾岸戦争後の1992年、核兵器だけでなく、化学・生物兵器を搭載できる小型のミサイルまで規制対象を広げています。MTCRは条約と異なり、法的拘束力を持つ国際約束に基づく体制ではありません。なお、日本も参加しています。
参照:MTCRウェブサイト http://www.mtcr.info/english/index.html
NPT

Nuclear Non-Proliferation Treatyの略で、核不拡散条約と訳されています。
1970年に発効しましたが、既にこの時点で核兵器を保有していた米国、ロシア、英国、フランス、中国の5ヶ国による他の国への核兵器の移譲禁止、及び5ヶ国以外は核兵器を譲り受けないこと等が取り決められています。1995年に無期限延長が採択されています。

NSG(原子力供給国グループ・原子力供給国会合
Nuclear Suppliers Groupの略で、原子力供給国グループと訳されています。
核兵器関連の国際的な輸出管理の枠組み(レジーム)として、NPT(核不拡散条約)非加盟国の核拡散を防止するために原子力専用品・技術を規制対象として1977年に発足したロンドン・ガイドライン・パート1と、その後規制対象を原子力関連汎用品・技術に広げ、全地域を対象として1992年に発足したロンドン・ガイドライン・パート2があります。NSGでは、これらガイドラインと呼ばれる指針に基づき輸出管理が行われていますが、ガイドライン自体に法的拘束力はありません。なお、日本も参加しています。
参照:NSGウェブサイト http://www.nsg-online.org/
Red Flag
ハイリスクプロファイルは、不正転売・転用等の兆候を調べるためのチェックリストとして米国商務省が発行したもので、身元の明らかでない企業からのアプローチ、最終用途について説明がない、異常に好意的な支払条件を提示された等の項目があり、レッド・フラッグとも呼ばれています。日本のキャッチオール規制で経済産業省が出している「明らかガイドライン」とほぼ同じようなチェック項目となっています。
SDN
Specially Designated Nationals and Blocked Personsの略。国連制裁国、米国禁輸国、テロ支援国の政府関係機関、関連企業等の個人・法人のリストで米国財務省が公表しています。財務省は、本リストに掲載されている個人・法人への米国人(個人・法人)の関与を禁止しています。
参照:SDNウェブサイト
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/
WA(ワッセナー・アレンジメント)
英文で Wassenaar Arrangementと表記され、WAと略すことがあります。
通常兵器の過剰な蓄積の防止を目的に、通常兵器及びその開発・製造・使用に供されるおそれのある汎用品の全地域を対象とした輸出管理の枠組み(レジーム)として、米国、東欧諸国、ロシア等日本を含む33カ国が創立メンバーとなり、1996年7月に正式に発足が合意されました。ワッセナー・アレンジメントでは、通常兵器の移転の透明性の確保と汎用品の兵器転用防止の観点からの輸出規制を行っていますが、輸出の許可・不許可の判断は基本的に参加国の裁量に委ねられています。また、国際的な輸出管理の実効性を高めるため、情報交換を通じて各国間の政策協調を図っています。
参照:Wassenaar Arrangement ウェブサイト
http://www.wassenaar.org/
WMD
Weapon of Mass Destruction の略。核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルのことをいう。
明らかガイドライン

大量破壊兵器キャッチオール規制で需要者要件に該当する場合でも、当該貨物等の用途並びに取引の条件および態様から、当該貨物等が核兵器等の開発等及び核兵器等開発等省令の別表に記載の行為以外のために用いられることが明らかなときは、輸出許可が不要ですが、この「明らかなとき」を判断するためのガイドラインが経済産業省から提示されています。これを明らかガイドラインと呼んでいます。
参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)

「明らかなとき」

核兵器等開発等省令第二号、第三号の括弧書(輸出しようとする貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外の行為に用いられることが明らかなとき)又は核兵器等開発等告示の第二号、第三号の括弧書にあたるとき。

 
インフォーム要件

インフォーム要件とは、輸出貨物や提供技術が核兵器等の開発等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣が輸出者や技術の提供者等に対して個別の許可申請をすべき旨を文書により通知する許可申請の要件のひとつをいう。キャッチオール規制、仲介貿易取引規制、積替規制、外国間等技術取引などで規定されている。
また、経済産業大臣のインフォームは包括許可の失効要件にもなっています。
参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)

迂回輸出
例えば、あたかもB国に輸出するようにみせかけて、実際は単に経由して最終的な目的地であるA国に輸出することを迂回輸出と呼びます。A国が懸念国の場合、輸出管理当局の規制等により直接A国に輸出できない貨物をB国向けと偽り、実際にB国を経由させてA国に輸出するなどは悪質な迂回輸出の例でしょう。一方、購入側も直接輸入することが輸出国の輸出規制等で困難な場合に比較的輸出規制の緩い第三国の第三者等を経由して輸入するなどの手法を用いる場合があるため、このような取引に不用意に巻き込まれないように注意が必要です。
運用通達

「輸出貿易管理令の運用について」(経済産業省の輸出注意事項)を略して運用通達と呼ぶことがあります。運用通達は、文字通り輸出令に基づく命令の運用を定めた重要な通達で、下記の各項目に関する運用、解釈等が記載されています。


  • 輸出貿易管理の対象(輸出の貨物の範囲、輸出の時点)
  • 輸出の許可(輸出許可申請、輸出令別表第1の解釈を含む)
  • 輸出の承認(輸出承認申請、輸出令別表第2の解釈を含む)
  • 特例(輸出令第4条の特例等に係る解釈、取扱等)
  • 税関の確認等
  • 輸出の事後審査
  • 許可及び承認の有効期間
  • 法令の違反に対する制裁の通知
  • 報告
  • 権限の委任
  • 政府機関の行為
役務通達(えきむつうたつ)
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
役務取引(えきむとりひき)
一般的には外国や非居住者に対する技術の提供を目的とする取引を言います。
外為法第25条第1項の役務取引許可では、
(1)外為令別表で定める技術を外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者、
(2)外為令別表で定める技術を非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者
は、経済産業大臣の許可を受けなければならないと規定しています。
 

核兵器等開発等省令・核兵器等開発等告示

核兵器等開発等省令は、正式名称を「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(経済産業省令)といい、大量破壊兵器キャッチオール規制において用途及び需要者に関し、どのような場合に輸出許可が必要かを規定しています。また、技術の提供取引に関する同様の規定は「貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第三号の二イ及び第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合」という経済産業省告示で規定されていますが、これを核兵器等開発等告示と呼んでいます。
外国ユーザーリスト
大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件との関連で経済産業省が公表している外国企業のリストである。同リストに記載されている企業等が需要者の場合は、需要者要件に該当となるので、取引に際しては、明らかガイドラインでのチェックが必要。外国ユーザーリストは経済産業省のホームページから入手することができます。なお、外国ユーザーリストは定期的に改訂されています。
参照:経済産業省の安全保障貿易管理HP
外国ユーザーリストURL:
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#gaikokuuserlist
キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)
外為法
外国為替及び外国貿易法
外為令
外国為替令
開発等
開発等とは、開発、製造、使用または貯蔵のことを指し、輸出令第4条第1項第一号イに定義されています。一般的に核兵器等の開発等または大量破壊兵器の開発等と言った使い方をします。
該非判定
貨物の輸出や技術の提供を行う場合に、当該貨物や技術が輸出許可(又は承認)を必要とするいわゆるリスト規制該当貨物(技術)か否かの判定を行うことを該非判定といいます。具体的には、輸出令別表第1の1の項から15の項に該当の貨物か否か、外為令別表の1の項から15の項に該当の技術か否か、または輸出令別表第2に該当の貨物か否かの判定を指します(輸出令別表第2は、安全保障以外の事由による規制貨物をリスト化していますが、これに該当する貨物は輸出承認を取得しなければなりませんのでやはり該非判定が必要です。)。また、キャッチオール規制の対象貨物(輸出令別表第1の16の項に該当する貨物)又は技術(外為令別表の16の項に該当する技術)か否かの判定も該非判定と呼ぶことがあります。
該非判定は、輸出管理手続の基本となる重要な業務であり、すべての輸出貨物及び提供技術について、最新法令に照らして十分注意の上判断することが大切です。
参照:安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(日本機械輸出組合刊)
    項目対比表・パラメータシート(CISTEC刊)
経済産業省の安全保障貿易管理HP http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究を定める告示
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究
化学兵器禁止条約(CWC)
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約
化学兵器等の規制に関する政令
化学兵器の禁止及び特定物資の規制等に関する法律施行令
核燃料物質等の定義に関する政令
核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令
核兵器等
(1)核兵器、(2)軍用の化学製剤・細菌製剤若しくはこれらの散布の為の装置、又は(1)(2)を運搬することができるロケット、無人航空機であって、その射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものを指して「輸出令第4条第1項第一号イ」ではこれらを核兵器等と定義しています。大量破壊兵器と同義語です。
貨物等省令
「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(通商産業省令第49号)を略して「貨物等省令」と呼んでいますが、この省令では、輸出令別表第1に記載の貨物や外為令別表に記載の技術に関する詳細な仕様(スペック)等を定めています。
参照:経済産業省の安全保障貿易管理HP
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
関税定率法別表
財務省所管の法律に関税定率法があります。関税定率法は輸入の際の関税率等を定めています。この関税定率法には「別表 関税率表」の部分がありますが、この関税率表のことを関税定率法別表と言います。キャッチオール規制では一部、規制対象貨物を特定する為に関税定率法別表に記載の分類番号を使用しています。
参照:経済産業省の安全保障貿易管理HP
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kisei.htm
技術提供
技術とは、貨物の設計、製造、又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報を技術データ(文書・ディスク・ROM等に記録されたもので設計図・マニュアル等及びプログラムを含むもの)又は技術支援(技術指導・技能訓練等の形態を含む)という形で提供することを技術提供と呼びます。詳細は役務通達を参照ください。
参照:役務通達
客観要件

キャッチオール規制の規制要件の一つ。輸出貨物・提供技術が核兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがある場合に、具体的にどのような事象の場合に規制対象となるかを定めたもので、用途に着目した「用途要件」と需要者に着目した「需要者要件」があります。通常兵器キャッチオール規制では、需要者要件はありません。大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件は貨物については核兵器等開発等省令、技術については核兵器等開発等告示に規定されています。通常兵器キャッチオール規制の客観要件は貨物については通常兵器開発等省令、技術については通常兵器開発等告示に規定されています。
なお、用途要件については、輸出令別表第1の2から16の項貨物の仲介貿易取引の許可申請要件に、仮陸揚げ貨物の特例適用不可(連絡を受けた場合に限る。)の要件にもなっています。
参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)

キャッチオール規制
大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の2つがある。内容については、輸出管理基本情報の中の輸出管理の概要を参照下さい。
参照:経済産業省の安全保障貿易管理HP「キャッチオール規制」
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kisei.htm
参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)
居住者・非居住者
外為法の規定する居住者は「本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人」、非居住者は「居住者以外の自然人及び法人」ですが、概略は以下のとおりとなっています。
(詳細は、「外国為替法令の解釈及び運用について−蔵国第4672号−」参照)
日本人の場合
  • 1.居住者 日本に居住する者
  • 2.非居住者
    • (1)外国で勤務する者
    • (2)2年以上外国に滞在する者
    • (3)上記(1)(2)の者が一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
外国人の場合
  • 1.居住者
    • (1)日本で勤務する者
    • (2)日本に入国後6ヶ月以上経過した者
  • 2.非居住者
    • 外国に居住する者
    • 日本に居住する外交官
参考:役務取引ガイダンス(CISTEC刊)
軽水炉
沸騰水型軽水炉又は加圧水型軽水炉
大量破壊兵器懸念貨物例
大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例について
原子炉等規制法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
公知の技術
公知の技術とは、既に不特定多数の者に対して公開されており、更に不特定多数の者が何ら制限を受けることなく利用可能な技術をいいます。例えば新聞、雑誌、カタログ等で公開されていたり、展示会等で不特定多数の者が入手可能な技術或いはソースコードが公開されているプログラムなどはこれにあたります。
参照:貿易外省令第9条第2項第九号
参考:役務取引ガイダンス(CISTEC刊)
項目別対比表
海外に製品を輸出する場合や非居住者に技術を提供する場合に、その製品や技術が輸出令別表第1や外為令別表で規制されている貨物や技術に該当しているかどうかをチェック(判定)し、その結果を記載するチェックシートです。 輸出許可・役務取引許可申請や通関時の資料として、当該貨物の形状、寸法、材質及び性能その他の特性を証する書類です。
告示貨物
「輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が告示で定める貨物」
最終用途証明書を提出する場合
輸出貿易管理令別表第1の3の項(1)に掲げる化学物質の輸出に係る「最終用途証明書」について(お知らせ)
事前相談手続
特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)
使用済燃料
原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質
[『原子炉等規制法』第一章第2条第8項で定義]
需要者要件

大量破壊兵器キャッチオール規制の規制要件のうち需要者に着目した規制要件を需要者要件と呼んでいます。例えば貨物の輸出にあたり、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録のうち、経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う(又は行った)旨記載又は記録されている場合、あるいは同趣旨の連絡を輸入者等から受けたときは需要者要件に該当します。需要者要件は、核兵器等開発等省令、核兵器等開発等告示の第二号、第三号に規定されています。なお、通常兵器キャッチオール規制には、需要者要件はありません。
参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)

出荷管理
外為法等で規制されている貨物の輸出または技術の提供が誤って行われることを防止することを目的とした出荷時の管理をいう。 通常、以下のことを行う必要がある。 (1)出荷または技術提供の前に該非判定、取引審査等が実施されていることを確認すること (2)出荷する貨物または提供する技術が書類に記載された内容と同一のものであることを確認すること (3)輸出許可証等の通関手続に必要な書類を準備すること
(4)問題が発生したときに報告・指示を行うこと
参考:「安全保障貿易管理ガイダンス」(CISTEC刊)
    「モデルCPガイダンス」(CISTEC刊)
ストック販売の条件化
需要者等が確定していない場合の輸出許可等の取扱い等について(お知らせ)
政府間取極に基づく手続きを必要とする場合
輸出貿易管理令別表第1の2の項(1)から(8)まで又は(10)若しくは(10の2)に掲げる貨物の輸出許可等について(お知らせ)
誓約書
貨物の輸出や技術の提供のための許可申請を行う際、需要者や輸出者(許可申請者)からの「用途は民生用途に限り、大量破壊兵器の開発等には使用しない。再輸出、再移転等の場合は輸出者の事前同意を得る」、「需要者から再輸出・再移転のための事前同意を求められた場合には経済産業省の事前同意を得る。」等を趣旨とする誓約書の提出を求められる場合があります。「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」又は「通常兵器関連貨物・技術の輸出管理について」に、誓約書を提出しなければならないケースとその具体的内容が記載されています。また「輸出令別1の8の項に掲げる電子計算機等の輸出許可申請に係る誓約書について(お知らせ)」は、通常兵器通達を補完するものとして、規定されています。
参照:「役務取引許可申請手続きマニュアル」「輸出許可申請手続マニュアル」(CISTEC刊)
大量破壊兵器
核兵器、生物兵器、化学兵器及びそれらの運搬手段であるミサイル等を総称して大量破壊兵器と呼んでいます。
大量破壊兵器通達
大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について
チェイサー
CISTECが提供する顧客情報のことをチェイサーと呼んでいます。これには米国商務省発行のDPL、米国財務省発行のSDN等を含む各種の公開情報等から収集したデータが集められています。
参照:CISTECのHP http://www.cistec.or.jp/about/sdintro/chaserindex.html
通常兵器
大量破壊兵器(核兵器・生物兵器・化学兵器・ミサイル)以外の兵器で、銃や爆弾、軍用車両、軍用航空機等の武器を指します。ワッセナー・アレンジメントでは、これら通常兵器の過度の蓄積を防止する為、通常兵器及びそれらに関連する汎用品の輸出規制を行っています。
通常兵器通達
通常兵器関連貨物・技術の輸出管理について
添付書類通達(お知らせ)
輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等について(お知らせ)
 
取引審査

取引審査とは、一般的に、 1.外為法に従い、自ら適法な輸出等を行うこと及び 2.外為法上、違法輸出等を行うことにならないとしても、国際的な平和と安全の維持という外為法の趣旨に反する取引を行わないことをいう。
すなわち、自ら違法な輸出等を行わないことはもちろん、違法な輸出等に関与するような取引をしないことをいう。 上記1は、外為法を遵守するためには必ず行う必要がある。これに加え、企業が社会的責任を果たすためには、自主管理の一環として上記2のチェックを行う必要がある。具体的に何をチェック項目とし、どのような取引審査の基準を設定するかは、各企業が自社の業種や業態(例.取扱製品の大量破壊兵器関連用途への使用の危険性)等を勘案した上で、自ら判断し、決定すべきである。
取引審査は、以下のプロセスから構成される。
(1)該非判定
(2)需要者の確認
(3)用途の確認
(4)(1)〜(3)を総合的に勘案して行う取引の可否の決定

パラメータシート
該非判定のためのチェックシートのこと。項目別対比表も同じ。どちらを使用してもよい。貨物が非該当の場合は、通関時に提出する。該当の場合は、経済産業省に許可申請の資料として、添付することが多い。通常、輸出令別表第1または外為令別表の各項番について、貨物等省令の規定に従った各々の質問事項に回答していけば、該非のチェックが行える。パラメータシートは項番ごとに冊子となっているが、カバーされていない項番もある。初心者の場合は、項目別対比表の方が記入しやすい。
不拡散型輸出管理
大量破壊兵器及びその関連汎用品、又はそれらの技術が、紛争の懸念される地域やテロリスト等に拡散しないよう、また通常兵器及び関連汎用品とその技術がこれらの地域に過度に移転・蓄積されることを防止するための輸出管理のことを言います。東西冷戦時代の共産圏諸国に対する「ココム管理」の終結後、対象地域を限定しないこの「不拡散型輸出管理」が欧米を中心に導入されました。
武器輸出三原則
佐藤内閣の時に日本政府方針として、次の場合には原則として武器の輸出は認めないことを明らかにしましたが、これを武器輸出三原則と呼んでいます。
(1)共産圏諸国向けの場合
(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3)国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合
なお、その後、三木内閣の時、武器輸出に関する下記の政府統一見解が出され、今日の武器輸出規制の根拠となっています。
(1)三原則対象地域については、武器の輸出を認めない。
(2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易法の精神にのっとり、武器の輸出を慎むものとする。
(3)武器製造関連設備の輸出については武器に準じて取扱うものとする。
参照:武器及びその部分品等の輸出について(経済産業省・輸出注意事項)
文書管理
外為法等により規制されている貨物の輸出または技術の提供に関する文書は、貨物や技術にもよるが、外為法の公訴時効が最長7年であることから、貨物が輸出された日または技術が提供された日から起算して、少なくとも7年間は保管する必要がある。「包括許可取扱要領」では、文書管理を許可条件のひとつとして、位置づけている。
例:商談時のメール、顧客取引審査書類、契約書、インボイス、該非判定書、METIへの相談記録など
文書等
文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録をいう。)
文書等告示
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等
米国再輸出規制
米国原産の品目や米国原産の技術・ソフトウェア又はそれらを組込んだ製品や米国原産技術を用いた直接製品を米国以外の第三国から輸出する場合に、米国の輸出規制上の規制対象であれば、米国からの輸出と同様に米国政府の輸出許可を必要とするいわゆる域外適用をもつ米国の輸出規制です。
参考:」「米国輸出管理規制入門ガイド」 (CISTEC刊)
別表行為
大量破壊兵器キャッチオール規制では、規制の要件(客観要件)が核兵器等開発等省令・核兵器等開発等告示に規定されていますが、核兵器等開発等省令では輸出貨物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがある場合として、大量破壊兵器の開発等そのものだけではなく、大量破壊兵器の開発等に関連する特定の行為についても規制対象と定め、これらを別表に規定しています(下記参照)。これを別表行為と呼んでいます。例えば別表の第三号には「重水の製造」が記載されていますが、仮に輸出貨物が重水の製造に使用されることが契約書等に記載されている場合は、輸出許可が必要となります。なお、技術の提供に際しても、当該技術が別表行為に利用される旨が契約書等に記載されていれば許可が必要となります。
[核兵器等開発等省令 別表]
  • 一 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号に規定する核燃料物質若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開発等(沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉(以下「軽水炉」という。)の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く。)又は核融合に関する研究(専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く。)
  • ニ 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号)第1条第二号に規定する原子炉(発電の用に供する軽水炉を除く。)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
  • 三 重水の製造
  • 四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第2条第7項に規定する加工
  • 五 規制法第2条第8項に規定する再処理
  • 六 化学物質の開発若しくは製造(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)、微生物若しくは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機(本則第一号に規定する核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるものであってペイロードを300キロメートル以上運搬することができるものを除く。)の開発等又は宇宙に関する研究(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。

参照:核兵器等開発等省令、核兵器等開発等告示

貿易外省令
貿易関係貿易外取引等に関する省令
貨物等省令
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
 
包括許可
包括許可制度は、輸出貿易管理規則第2条の2及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第7条の規定により、外為法の規定に基づく経済産業大臣の輸出許可を受ける手続きに関する特別な手続きとして定められています。これらの規定に基づき「包括許可取扱要領」で包括許可条件等を定めています。
  • 1)包括許可
    輸出令別表第1及び外為令別表にそれぞれ記載の貨物(規制該当貨物)の輸出や技術(規制該当技術)の提供に当たっては経済産業大臣の許可が必要ですが、包括許可を取得することにより、その適用範囲内であれば経済産業大臣から個別の許可を取得しなくても貨物の輸出や技術の提供が行えます。包括許可の適用範囲は、貨物や仕向地、技術や提供地、包括許可の種類により異なります。
  • 2)包括許可の種類
    一般包括輸出許可:
    特定の貨物の特定の仕向地への輸出
    一般包括役務取引許可:
    特定の地域において特定の技術を提供する取引
    特定包括輸出許可・(特定包括役務取引許可):
    継続的な取引関係を有する同一の相手方に対して行う特定の貨物の輸出(又は技術の提供)
    特別返品等包括輸出許可・(特別返品等包括役務取引許可):
    不具合による返品、修理、又は異品の為のみで輸出する輸出令別1の1項の貨物(又は外為令別表の1項の技術)。
    特定子会社包括許可
  • 3)包括許可の条件「包括許可取扱要領」
    包括許可の範囲内の貨物や技術を輸出する若しくは提供する場合でも、その貨物(技術)が「核兵器等の開発等」のために用いられる場合(又は用いられるおそれがある場合若しくはその疑いがある場合)及びその貨物(技術)が「その他の軍事用途」に用いられる場合(又はその疑いがある場合)には、包括許可が失効するあるいは経済産業省に届出等をしなければならないと定められています。

なお、2005年6月1日以降、新たに包括許可を取得する者は、安全保障貿易管理のための輸出管理内部規程を整備し、確実に実施していることが許可の要件となっています。また2006年8月1日以降は、その役員又は正規職員が輸出管理に係る適格説明会を受講していることが、申請要件に追加されています。
参照:包括許可取扱要領(経済産業省の輸出注意事項)
包括許可要領

   包括許可取扱要領

包括許可運用

包括許可について(運用のための注意事項)

包括許可手続
包括許可の手続き等について(お知らせ)
 
「法律」・「政令」・「省令」
狭義での「法律」は国会の議決を経て制定される国法の一形式で、外為法は「法律」にあたります。「政令」は憲法及び法律の規定を実施する為に内閣が制定する命令で、閣議により決定します。輸出令や外為令などは外為法に基づく「政令」にあたります。 「省令」は各省大臣がその行政事務について法律又は政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令で、貨物等省令や核兵器等開発等省令は経済産業省令にあたります。

核兵器等補完規制通達

大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制に係る輸出手続き等について(お知らせ)

ホワイト国
輸出貿易管理令別表第3に掲げられている不拡散政策令遵守国をいう。キャッチオール規制の規制対象外となる地域である。
無償告示
輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出貨物を定める件
モデルCP
CP作成のためのマニュアルとしてCISTECが発行しています。モデルCPは経済産業省のホームページ、CISTECのホームページにも掲載されています。また、有料ですがモデルCPを利用する為のモデルCPガイダンスもCISTECから発行されています。
参照:モデルCPガイダンス(CISTEC刊)
CISTECのHP モデルCPのご紹介
輸出規則
輸出貿易管理規則
輸出令
輸出貿易管理令

輸出令別1・輸出令別表第1

輸出貿易管理令別表第1

輸出令別2・輸出令別表第2

輸出貿易管理令別表第2
輸出令別表第3
すべての国際輸出管理レジームに参加し、日本と同様の大量破壊兵器の不拡散政策を厳格に行っているとされる国は輸出令別表第3に掲載されていますが、これらの国についてはキャッチオール規制の対象地域外とされたり、包括許可の範囲が広いなど輸出規制が緩くなっています。これらの国をホワイト国と呼ぶことがあります。輸出令別表第3に掲載されている国は現在以下の26カ国があります。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェッコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウエー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
輸出令別表第4・懸念国
輸出令別表第4に掲げられている国(イラン、イラク、北朝鮮の3ヶ国)を指します。これらの国を仕向地とする経済産業大臣の許可が必要な取引については、少額特例や包括許可が適用できないなどの厳しい規制が行われています。
輸出令別表第3の3の告示で定める貨物 (告示貨物)
ワッセナー・アレンジメントでSensitive List 及びVery Sensitive Listに掲載され、厳格な管理が必要な貨物のリストを、我が国では、輸出例別表第3の3で規定しています。「別表第3の3」のうちSensitive Listの貨物を告示において貨物等省令まで規定したものが「告示で定める貨物」です。参照:安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(日本機械輸出組合刊)
輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)
国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出が禁止されている国・地域。
 
用途要件
キャッチオール規制の規制要件である客観要件のうち用途に着目した規制要件を用途要件と呼んでいます。貨物を例にとれば、その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは特定の関連行為、又は通常兵器の開発等に用いられる旨が記載又は記録されているとき、あるいは輸入者等からその旨の連絡を受けたときは用途要件に該当します。用途要件は、核兵器等開発等省令、核兵器等開発等告示のそれぞれ第一号、又は通常兵器開発等省令、通常兵器開発等告示に規定されています。なお、2007年6月1日から、用途要件は輸出令別1の2から16の項貨物の仲介貿易取引等の許可申請要件となり、また、外国向け仮陸揚げ貨物の特例適用不可等(連絡を受けた場合に限る。)の要件にもなっています。
参照:キャッチオール規制に関する解説・事例集(CISTEC刊)
リスト規制
規制に該当する品目(原則として許可が必要な品目)については、貨物は輸出令別1に、技術は外国為替令の別表にリストアップされていることから、キャッチオール規制の16の項を除いた貨物又は技術に係る規制を、リスト規制と呼んでいます。
リスト規制該当貨物・リスト規制該当技術
リスト規制該当貨物は、輸出令別表第1の1の項から15の項の中欄に掲げる貨物がそれにあたり、1の項を除き、経済産業省令である貨物等省令で定める仕様のものと規定されています。
リスト規制該当技術は、外為令別表の1の項から15の項の中欄に掲げる貨物がそれにあたり、1の項を除き、貨物等省令で定める仕様のものと規定されています。これらの輸出(提供)は、原則、経済産業大臣の許可が必要です。